規約


 

本巣松陽高等学校野球部OB会規約

 

 

 

 

 

1条 (名称及び事務局)

 

本会は本巣松陽高等学校野球部OB会と称し、事務局を本巣松陽高等学校野球部に置く。

 

 

 

2条 (目的)

 

本会は会員相互の親睦を図るとともに現役野球部の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

 

 

3条 (会員資格)

 

本会の会員は本巣高等学校野球部、岐陽高等学校野球部、本巣松陽高等学校  野球部に在籍したものに限る。退部した者の入会も可とする。

 

 

 

4条 (事業)

 

本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

 

1.会員相互の親睦を図るため親睦会等諸会合の開催。

 

2.現役野球部員に対する支援

 

3.各高校野球大会の応援

 

4.岐阜県高校野球OB大会の出場

 

5.その他本会の目的達成に必要な事業

 

 

 

5条 (役員)

 

本会に次の役員を置く。

 

会長 1名   副会長3名以内

 

代表幹事1名  会計2名以内  会計監査2名以内

 

 

 

6条 (役員の任務)

 

・会長は本会を代表し会務を総括する。

 

・副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代行する。
・代表幹事は本会の企画及び執行をする。

 

・会計は金銭の出納を行う。

 

・会計監査は本会の会計を監査し、総会に報告する。

 

 

 

7条 (役員の選任)

 

5条の役員は会員の中から総会において選出する。

 

 

 

8条 (その他役員)

 

     本会には顧問・相談役を置くことができる。

 

1.顧問は現部長、現副部長、現監督とする。

 

2.相談役は元野球部長、元副部長、元監督とする。

 

 

 

9条 (総会)

 

総会はこの会の最高協議機関で、役員及び会員で構成し毎年1回会長が召集し次の事項を審議し決定する。

 

1.規約に関すること。

 

2.事業計画に関すること。

 

3.収支決算報告に関すること。

 

4.役員改選、補充に関すること。

 

 

 

10条 (総会の決議)

 

規約の変更等、第9条に定める総会の決議は、出席会員数の過半数以上の賛成決議により決定する。

 

 

 

11条 (会費)

 

     本会の経費は会員により納入される会費をもってあてることとする。

 

年会費 11,000円 3口以上(学生 11,000円 1口以上)

 

 

 

12条 (納入期日及び方法)

 

     会費の納入期限はその年度内(3月末日)までとする。また納入方法は次の方法による。

 

1.総会時に持参。

 

2.指定する金融機関口座に振り込む。

 

 

 

13条 (会計年度)

 

この会の会計年度は、毎年41日~331日までとする。

 

 

 

附 則  この規約は、平成2641日から施行する。